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2014年2月24日

大雪被害に関するボランティア保険の取扱いについて

内容

ちよだボランティアセンターで取扱っております東京都社会福祉協議会の「ボランティア保険」は「大規模災害時の特例措置」が適用されています。措置の内容は下記の通りです。

〇特例措置の適用期間
 平成26年2月21日~平成26年3月31日(平成25年度ボランティア保険有効期限まで)

〇特例措置の対象となるボランティア活動
 大雪被害に関する除雪支援・被災者支援のボランティア活動(奥多摩町)
 (注)上記以外の活動につきましては、通常通りの取扱いとなります。

〇大規模災害時の特例措置の概要について
 台風・地震・噴火・津波などの災害により被害が広く大きく発生したため災害対応等のボランティア活動に緊急性がある場合に、特例として、保険料入金を確認のうえ、窓口に受付けた時点から即時ボランティア保険を有効とします。(全プラン共通)
 保険終期は当該年度の3月31日です。  (通常の受付は、窓口受付の翌日午前0時から保険有効となっています)
 但し、本特例措置の適用は例外的な措置ですので、保険加入者の活動予定日や、移動予定日が加入申込手続きの翌日以降の予定である場合は、本特例措置を適用せずに、通常のお手続きにてお申し込みください。

○基本コースABCプランで、被災地支援のボランティア活動自体は引き受け可能ですが、活動中に直接地震により、雪崩が発生し加入者が被害を受けた場合は補償の対象外となります(なお、転載プランでは、補償の対象となっております)。

◆ちよだボランティアセンターでは、窓口にてボランティア保険の加入受付を行っています。
 受付時間:日曜・祝日を除く9時~19時

【問合せ先】ちよだボランティアセンター
〒101-0065 千代田区西神田1-3-4 4階
TEL:03-5282-3716
E-mail:volunteer@chiyoda-cosw.or.jp

【情報更新:2014年2月24日】