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2013年7月25日

憂鬱な作業だが、引き受けなければならない -裁判員を経験して

内容

この度、裁判員制度によって裁判員を務める機会を得ました。裁判員制度は5,000人に1人程度の確立で選ばれると言われています。裁判員制度をボランティアとして捉えるかどうかは議論の余地が残りますが、ここでは一旦ボランティアを市民的公共活動と位置づけ、市民的公共性における裁判員制度という観点から裁判員の経験を共有させていただきます。現行法の裁判員制度の目的は司法制度の正しい理解の普及となっていることからも、このような報告は意義があるものと考えています。
裁判員制度は市民による司法の運営を意図したものであり、つまり私たちの共同体における裁判を自分たちで担おうというものです。
実際に裁判員として関わって感じたことは、人を裁くことのストレスの大きさがあります。間違いが許されないというプレッシャー、同時に、間違いの可能性を否定できないプロセスにおけるあいまいさなどです。「人を裁く」とは例えば死刑判決であれば、人の生死を決めなければいけないということです。
人を裁く作業を一部の専門家に任せることで、私たちはその難を逃れることができます。しかし、その代償は極めて大きなものになります。司法という機能が市民社会に不可欠なものであることは異論がないことと思います。裁判員制度は、司法という社会の重要な機能の存在を社会に知らしめるという点において重要です。

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また、その作業はとても現実的で正直なところ嫌な仕事ですが、その憂鬱を感じる市民によって担われてその機能はさらに高まるものであると確信しています。なぜなら、特定少数の熟練した専門家のみによって担われては、スモールコミュニティの慣れが馴れ合いを産み、妥協を産み、一方で司法を拒絶した大多数は現実を見ることを止め、最終的には社会の失敗を産む可能性があると考えるからです。司法は市
民によって担われて初めて、市民的公共性は成立の必要条件を満たすと考えています。故に私は、その作業は極めて憂鬱な
ものではあるけれども、もし同様の機会があればまた引き受けたいと思うのです。
(ボランティア記者 鈴木 幹久)

◆ちよだボランティアセンター情報マガジン「ボランティア」
Vol.345 2013年8月号(2013/7/25発行)より

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